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資 料 1-2  基礎資料 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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後期高齢者支援金の加算・減算制度

拠出

高齢者の
保険料
(1割)

保険者C

(各保険者の後期高齢者支援金)

公費(約5割)

保険者B

〔国:都道府県 :市町村
=4:1:1〕

(加算)
(減算)

○2018年度以降、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、がん検診や
事業主との連携などの取組を評価し、特定健診・保健指導や予防・健康
づくり等に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視する仕組
みに見直し。

後期高齢者支援金

保険者A

約4割

○各保険者の特定健診の実施率等により、当該保険者の後期高齢者支援金
の額について一定程度加算又は減算を行う制度。

(若年者の保険料)

(加算)

<後期高齢者支援金の仕組み>

(後期高齢者医療制度の財源)

【2018年度以降】※加減算は、健保組合・共済組合が対象(市町村国保は保険者努力支援制度で対応)

1.支援金の加算(ペナルティ)
• 特定健診・保健指導の実施率が一定割合に満たない場合に加算対象となる。
• 加算率は段階的に引上げ(2018年度最大2% → 2019年度最大4% → 2020年度以降最大10%)
2.支援金の減算(インセンティブ)
• 特定健診・保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅(=成果指標)、がん検診・歯科健診、事業主との連携等の複数
の指標で総合評価
減算(インセンティブ)

(上記以外の総合評価項目)
• 後発医薬品の使用割合(=成果指標)
• 糖尿病等の重症化予防等
• 健診の結果の分かりやすい情報提供、対象者への受診勧奨
• 事業主との連携(受動喫煙防止、就業時間中の配慮 等)
• 予防・健康づくりの個人へのインセンティブの取組 等

加算と減算の規模は同じ

加算の規模に応じて減算率等を設定

0

複数の指標で総合評価
(複数区分で設定)
最大10%

2020年度以降
最大10%

加算(ペナルティ)

特定健診・保健指導の実施率が低い
(複数区分で設定)

中間見直しの内容(2021年度~)

■ 加算(ペナルティ)範囲の拡大:健診受診率57.5%未満 ⇒ 70%未満(単一健保の場合)
■ 減算(インセンティブ)の評価基準見直し: ①成果指標の拡大(がん精密検査受診率など)、②事業の効果検証の要件化
71
③適正服薬の取組を評価、④歯科健診等の評価点引き上げ 等