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資 料 1-2  基礎資料 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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後期高齢者の窓口負担割合及び高額療養費自己負担限度額




現役並み所得
約130万人(約7%)

判定基準

課税所得145万円以上
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上

負担割合

3割

年金収入+その他の合計所得金額が

外来及び入院を合わせた
月単位の上限額
(世帯ごと)

収入に応じて80,100~252,600円
+(医療費-267,000~842,000円)×1%
<多数回該当:44,400円~140,100円>

課税所得28万円以上
一定以上所得

外来のみの
月単位の上限額
(個人ごと)

2割

単身約200万円以上、複数320万円以上
約370万人(約20%)

18,000円
年14.4万円
負担増加額3,000円以内
(令和4年10月~令和7年9月)

57,600円
<多数回該当:44,400円>

課税所得28万円未満
一般
約575万人(約32%)

18,000円
年14.4万円

住民税が課税されている世帯(※)で「一定以上所得」以外

1割
低所得Ⅱ
約435万人(約24%)

低所得Ⅰ
約305万人(約17%)
計:約1815万人

世帯全員が住民税非課税

24,600円

年収約80万円超

8,000円
世帯全員が住民税非課税

15,000円
年収約80万円以下
注)年収は、単身世帯を前提としてモデル的に計算したもの。年収(収入基準に該当するかどうか)は一定以上所得者は「年金収入+その他の合計所得金額」で判定
人数は後期高齢者被保険者の所得状況等実態調査における令和2年7月時点のもの。
一般の年収は、課税所得のある子ども等と同居していない場合は「155万円超」、同居している場合は「155万円以下」も含む。

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