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資 料 1-2  基礎資料 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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国民健康保険料(税)の軽減について


市町村(保険者)は、国民健康保険の給付費の約50%を被保険者が負担する国民健康保険料(税)により
賄うこととされている。



保険料(税)については、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分(所得割、資産割)と、
受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分(均等割、世帯割)から構成される。



世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減
している。

保険料 税( 額)

限度額
応能分(50%)
(所得割・資産割)

7割軽減

5割

2割

(参考)
被保険者1人あたり平均均等割額
34,920円
※介護納付金分を含まない。
※算定額ベースの金額であり、軽減額等を
差し引く前のもの。
※出典:平成30年度国民健康保険事業年報

応益分(50%)
(均等割・世帯割)
世帯の所得

減額割合

(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)

2割

(給与収入 98万円以下)

33万円+(被保険者数)×28.5万円以下
(給与収入195万円以下)

33万円+(被保険者数)×52万円以下
(給与収入295万円以下)
全世帯

※出典:平成30年度国民健康保険実態調査報告

被保険者数
割合

33万円以下

7割
5割

世帯数

対象者の要件(令和2年度)

割合

537万

29.8%

699万

24.7%

250万

13.9%

448万

15.9%

200万

11.1%

364万

12.9%

1,803万

100%

2,826万

100%

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