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資 料 1-2 基礎資料 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》 |
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国民健康保険料(税)の軽減について
○
市町村(保険者)は、国民健康保険の給付費の約50%を被保険者が負担する国民健康保険料(税)により
賄うこととされている。
○
保険料(税)については、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分(所得割、資産割)と、
受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分(均等割、世帯割)から構成される。
○
世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減
している。
保険料 税( 額)
限度額
応能分(50%)
(所得割・資産割)
7割軽減
5割
2割
(参考)
被保険者1人あたり平均均等割額
34,920円
※介護納付金分を含まない。
※算定額ベースの金額であり、軽減額等を
差し引く前のもの。
※出典:平成30年度国民健康保険事業年報
応益分(50%)
(均等割・世帯割)
世帯の所得
減額割合
(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)
2割
(給与収入 98万円以下)
33万円+(被保険者数)×28.5万円以下
(給与収入195万円以下)
33万円+(被保険者数)×52万円以下
(給与収入295万円以下)
全世帯
※出典:平成30年度国民健康保険実態調査報告
被保険者数
割合
33万円以下
7割
5割
世帯数
対象者の要件(令和2年度)
割合
537万
29.8%
699万
24.7%
250万
13.9%
448万
15.9%
200万
11.1%
364万
12.9%
1,803万
100%
2,826万
100%
95
○
市町村(保険者)は、国民健康保険の給付費の約50%を被保険者が負担する国民健康保険料(税)により
賄うこととされている。
○
保険料(税)については、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分(所得割、資産割)と、
受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分(均等割、世帯割)から構成される。
○
世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減
している。
保険料 税( 額)
限度額
応能分(50%)
(所得割・資産割)
7割軽減
5割
2割
(参考)
被保険者1人あたり平均均等割額
34,920円
※介護納付金分を含まない。
※算定額ベースの金額であり、軽減額等を
差し引く前のもの。
※出典:平成30年度国民健康保険事業年報
応益分(50%)
(均等割・世帯割)
世帯の所得
減額割合
(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)
2割
(給与収入 98万円以下)
33万円+(被保険者数)×28.5万円以下
(給与収入195万円以下)
33万円+(被保険者数)×52万円以下
(給与収入295万円以下)
全世帯
※出典:平成30年度国民健康保険実態調査報告
被保険者数
割合
33万円以下
7割
5割
世帯数
対象者の要件(令和2年度)
割合
537万
29.8%
699万
24.7%
250万
13.9%
448万
15.9%
200万
11.1%
364万
12.9%
1,803万
100%
2,826万
100%
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