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老健局[参考資料] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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在宅福祉事業費補助金
令和5年度当初予算案
老健局認知症施策・地域介護推進課
(内線3878)
24億円(25億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
高齢化等に伴い、多くの高齢者が地域で元気に生活できる社会を構築していくことが必要であり、高齢者がスポーツ・児童育成・地
域文化伝承・仲間づくり等々の個人の価値観に応じた様々な分野で活動し、生きがいを育み、かつ健康を維持していくことが極めて重要
である。
このような状況を踏まえ、全国各地に約9万クラブある老人クラブの高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動や老人
クラブ連合会の健康づくりに関する実践活動、健康に関する知識等についての普及・啓発を行う活動等に対し、必要な経費を支援する。
大規模災害発生直後に被災した高齢者等を個別訪問等による早期の状態把握、必要な支援の提供へのつなぎ等、支援の届かない被災
者をつくらない取組を一定期間、集中的に実施する。
2 事業の概要・スキーム
3 実施主体等
単位老人クラブ
・ 単位老人クラブが行う高齢者の社会参加活動等の各種活動に対する助成
【実施主体】
都道府県、指定都市、中核市
市町村老人クラブ連合会
・ 市町村老人クラブが行う老人クラブの活動促進に資する各種取組や若手高齢者の組織化等を強力に
推進していくための各種事業等に対する助成
【補助率】
国1/2、1/3、10/10
都道府県・指定都市老人クラブ連合会
・ 都道府県・指定都市老人クラブ連合会が行う市町村老人クラブ連合会の活動促進に資する取組や都
道府県全域において、地域の支え合いや若手高齢者の活動支援を推進していくための各種事業に対す
る助成。
被災高齢者等把握等事業
・ 被災した在宅高齢者等に対して、介護支援専門員等の職能団体から派遣された専門職により、災害
救助法の適用から概ね3か月以内の間で、集中的に以下のような事業を実施する。
ア
ウ
在宅高齢者等への戸別訪問による現状把握の実施
イ 関係支援機関へのつなぎの実施
専門的な生活支援等の助言の実施
エ その他被災者の状態悪化の防止を図るため必要と認めた事業
【補助実績】
交付額23億円(令和3年度)
【参考】老人福祉法
第十三条
2 地方公共団体は、老人の
福祉を増進することを目的と
する事業の振興を図るととも
に、老人クラブその他当該事
業を行う者に対して、適当な
援助をするように努めなけれ
ばならない。
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令和5年度当初予算案
老健局認知症施策・地域介護推進課
(内線3878)
24億円(25億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
高齢化等に伴い、多くの高齢者が地域で元気に生活できる社会を構築していくことが必要であり、高齢者がスポーツ・児童育成・地
域文化伝承・仲間づくり等々の個人の価値観に応じた様々な分野で活動し、生きがいを育み、かつ健康を維持していくことが極めて重要
である。
このような状況を踏まえ、全国各地に約9万クラブある老人クラブの高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動や老人
クラブ連合会の健康づくりに関する実践活動、健康に関する知識等についての普及・啓発を行う活動等に対し、必要な経費を支援する。
大規模災害発生直後に被災した高齢者等を個別訪問等による早期の状態把握、必要な支援の提供へのつなぎ等、支援の届かない被災
者をつくらない取組を一定期間、集中的に実施する。
2 事業の概要・スキーム
3 実施主体等
単位老人クラブ
・ 単位老人クラブが行う高齢者の社会参加活動等の各種活動に対する助成
【実施主体】
都道府県、指定都市、中核市
市町村老人クラブ連合会
・ 市町村老人クラブが行う老人クラブの活動促進に資する各種取組や若手高齢者の組織化等を強力に
推進していくための各種事業等に対する助成
【補助率】
国1/2、1/3、10/10
都道府県・指定都市老人クラブ連合会
・ 都道府県・指定都市老人クラブ連合会が行う市町村老人クラブ連合会の活動促進に資する取組や都
道府県全域において、地域の支え合いや若手高齢者の活動支援を推進していくための各種事業に対す
る助成。
被災高齢者等把握等事業
・ 被災した在宅高齢者等に対して、介護支援専門員等の職能団体から派遣された専門職により、災害
救助法の適用から概ね3か月以内の間で、集中的に以下のような事業を実施する。
ア
ウ
在宅高齢者等への戸別訪問による現状把握の実施
イ 関係支援機関へのつなぎの実施
専門的な生活支援等の助言の実施
エ その他被災者の状態悪化の防止を図るため必要と認めた事業
【補助実績】
交付額23億円(令和3年度)
【参考】老人福祉法
第十三条
2 地方公共団体は、老人の
福祉を増進することを目的と
する事業の振興を図るととも
に、老人クラブその他当該事
業を行う者に対して、適当な
援助をするように努めなけれ
ばならない。
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