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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画において、各都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏
まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項等を定め
るものとすること。(第八条第四項関係)
厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律第八条第四項第一号から第三号までに掲げる事
項を定めるに当たっては、第七の一の1のかかりつけ医機能の確保に向けた取組並びに国民の加齢に
伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に
留意するものとすること。(第八条第五項関係)
都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、次に掲げる事項を定めるものとすること。(第
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべ
き目標に関する事項
- 10 -
2
3
4
九条第二項関係)
目標に関する事項
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき
(一)
(二)
まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項等を定め
るものとすること。(第八条第四項関係)
厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律第八条第四項第一号から第三号までに掲げる事
項を定めるに当たっては、第七の一の1のかかりつけ医機能の確保に向けた取組並びに国民の加齢に
伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に
留意するものとすること。(第八条第五項関係)
都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、次に掲げる事項を定めるものとすること。(第
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべ
き目標に関する事項
- 10 -
2
3
4
九条第二項関係)
目標に関する事項
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき
(一)
(二)