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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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退 職 者 給 付 拠 出 金 の 経 過 措 置 に つ い て 、 第 一 の 五に 準 じ た 改正 を 行う こ と 。( 改 正 前附 則 第七 条 関
1の都道府県は、国民健康保険法第六十四条第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害
第三項関係)
損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができるものとすること。(第六十四条
を受けて、当該市町村が国民健康保険法第六十四条第一項の規定により取得した同項の請求権に係る
門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託
都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専
損害賠償請求権等に関する事項
国民健康保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
係)
四
第三
一
1
2
賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険団体連合会(五において「連合会」という。)であって
厚生労働省令で定めるものに委託することができるものとすること。(第六十四条第四項関係)
-4-
1の都道府県は、国民健康保険法第六十四条第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害
第三項関係)
損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができるものとすること。(第六十四条
を受けて、当該市町村が国民健康保険法第六十四条第一項の規定により取得した同項の請求権に係る
門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託
都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専
損害賠償請求権等に関する事項
国民健康保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
係)
四
第三
一
1
2
賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険団体連合会(五において「連合会」という。)であって
厚生労働省令で定めるものに委託することができるものとすること。(第六十四条第四項関係)
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