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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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第十二
一
施行期日等
施行期日
この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める
第三の一の一部及び五、第五の一の一部及び五、第六、第十並びに二の一部の規定
日から施行すること。(附則第一条関係)
1
第七の六の一部の規定
令和六年一月一日
公布の日
2
第三の三及び第四の二の規定
令和五年八月一日
3
第三の一の一部、第五の一の一部、第七の一の一部及び二から五まで、第八並びに第十一の六の一
令和七年四月一日
公布の日から起算して四年を超
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定め
第一の三、第二の二、第三の六、第五の六及び第十一の五の規定
る日
第七の六の一部及び第九の規定
部の規定
4
5
6
えない範囲内において政令で定める日
- 34 -
一
施行期日等
施行期日
この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める
第三の一の一部及び五、第五の一の一部及び五、第六、第十並びに二の一部の規定
日から施行すること。(附則第一条関係)
1
第七の六の一部の規定
令和六年一月一日
公布の日
2
第三の三及び第四の二の規定
令和五年八月一日
3
第三の一の一部、第五の一の一部、第七の一の一部及び二から五まで、第八並びに第十一の六の一
令和七年四月一日
公布の日から起算して四年を超
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定め
第一の三、第二の二、第三の六、第五の六及び第十一の五の規定
る日
第七の六の一部及び第九の規定
部の規定
4
5
6
えない範囲内において政令で定める日
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