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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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1
二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分
の一に相当する率を加えて得た数
百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数
の率に
を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて
得 た率
た率
の率を乗じて得た率を加えて得た数
当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係
る加入者の総数で除して得た率
出産育児支援金等に関する事項
後期高齢者医療に要する費用等について、2の出産育児支援金を対象とするものとすること。(第
百四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項関係)
- 14 -
2の率に、次の
(二)
令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得
(一)
2
3
四
1
(一)
(二)
二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分
の一に相当する率を加えて得た数
百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数
の率に
を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて
得 た率
た率
の率を乗じて得た率を加えて得た数
当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係
る加入者の総数で除して得た率
出産育児支援金等に関する事項
後期高齢者医療に要する費用等について、2の出産育児支援金を対象とするものとすること。(第
百四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項関係)
- 14 -
2の率に、次の
(二)
令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得
(一)
2
3
四
1
(一)
(二)