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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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四
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すること。(第百十五条の四十七第四項関係)
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項
都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に
介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除
く。2及び3において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定
める事項(2及び3において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を
行い、その内容を公表するよう努めるものとすること。(第百十五条の四十四の二第一項関係)
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当
該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第
百十五条の四十四の二第二項関係)
厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の
結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供すること
ができるよう必要な施策を実施するものとし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、
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すること。(第百十五条の四十七第四項関係)
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項
都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に
介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除
く。2及び3において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定
める事項(2及び3において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を
行い、その内容を公表するよう努めるものとすること。(第百十五条の四十四の二第一項関係)
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当
該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第
百十五条の四十四の二第二項関係)
厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の
結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供すること
ができるよう必要な施策を実施するものとし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、
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