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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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出産育児交付金等に関する事項
船員保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
退職者給付拠出金の経過措置に係る規定を削除するものとすること。(改正前附則第四条の三関係)
退職者給付拠出金の経過措置に関する事項
二条の二関係)
五
六
第二
一
第五の四の3の出産育児交付金及び第五の四の2の出産育児関係事務費拠出金(第三の二及び第四の
一において「出産育児交付金等」という。)について、第一の一に準じた改正を行うこと。(第百十二
支払基金等への事務の委託に関する事項
条第二項、第百十二条の二、第百二十一条第二項及び附則第八条関係)
二
支払基金等への事務の委託について、第一の三に準じた改正を行うこと。(第百五十三条の十第二項
退職者給付拠出金の経過措置に関する事項
関係)
三
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船員保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
退職者給付拠出金の経過措置に係る規定を削除するものとすること。(改正前附則第四条の三関係)
退職者給付拠出金の経過措置に関する事項
二条の二関係)
五
六
第二
一
第五の四の3の出産育児交付金及び第五の四の2の出産育児関係事務費拠出金(第三の二及び第四の
一において「出産育児交付金等」という。)について、第一の一に準じた改正を行うこと。(第百十二
支払基金等への事務の委託に関する事項
条第二項、第百十二条の二、第百二十一条第二項及び附則第八条関係)
二
支払基金等への事務の委託について、第一の三に準じた改正を行うこと。(第百五十三条の十第二項
退職者給付拠出金の経過措置に関する事項
関係)
三
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