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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定
める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第六十九条の二第三項及び第
四項関係)
厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところによ
り、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相
当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるものを行うことができる
ものとすること。(第六十九条の三関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研
究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術
研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に
医療法人情報を提供することができることとし、提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障
審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第六十九条の四関係)
5により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その
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し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定
める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第六十九条の二第三項及び第
四項関係)
厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところによ
り、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相
当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるものを行うことができる
ものとすること。(第六十九条の三関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研
究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術
研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に
医療法人情報を提供することができることとし、提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障
審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第六十九条の四関係)
5により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その
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