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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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二
国は、1の都道府県に対し、1の事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるも
のとすること。(第六十四条第五項関係)
市町村は、必要があると認めるときは、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によって
生じたものであることを確認するために必要な事項につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しく
は資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に
報告を求めることができるものとすること。(第百十三条の二第一項関係)
出産育児交付金等に関する事項
出産育児交付金等について、第一の一に準じた改正を行うこと。(第六十九条、第七十三条の二及び
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保
出産した被保険者等に係る国民健康保険料等の免除措置に関する事項
附則第十条関係)
三
1
険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は第四の二による国民健康保険税の
減額に基づき被保険者に係る保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総
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二
国は、1の都道府県に対し、1の事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるも
のとすること。(第六十四条第五項関係)
市町村は、必要があると認めるときは、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によって
生じたものであることを確認するために必要な事項につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しく
は資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に
報告を求めることができるものとすること。(第百十三条の二第一項関係)
出産育児交付金等に関する事項
出産育児交付金等について、第一の一に準じた改正を行うこと。(第六十九条、第七十三条の二及び
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保
出産した被保険者等に係る国民健康保険料等の免除措置に関する事項
附則第十条関係)
三
1
険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は第四の二による国民健康保険税の
減額に基づき被保険者に係る保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総
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