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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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一
1
2
3
病院等の管理者及び都道府県知事による報告等に関する事項
病院、診療所又は助産所(以下この1において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で
定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置
その他の医療の提供を行う機能(以下この第七において「かかりつけ医機能」という。)その他の病
院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働
省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書
面を当該病院等において閲覧に供しなければならないものとすること。(第六条の三第一項関係)
都道府県知事は、1による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の
内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。(第六条の三第
五項関係)
厚生労働大臣は、2による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要と
される情報の提供のため、都道府県知事による2の公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行う
ものとすること。(第六条の三第七項関係)
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病院等の管理者及び都道府県知事による報告等に関する事項
病院、診療所又は助産所(以下この1において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で
定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置
その他の医療の提供を行う機能(以下この第七において「かかりつけ医機能」という。)その他の病
院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働
省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書
面を当該病院等において閲覧に供しなければならないものとすること。(第六条の三第一項関係)
都道府県知事は、1による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の
内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。(第六条の三第
五項関係)
厚生労働大臣は、2による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要と
される情報の提供のため、都道府県知事による2の公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行う
ものとすること。(第六条の三第七項関係)
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