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参考資料3  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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対 し て 課 す る 所 得 割 額 及 び 被 保険 者 均等 割 額 を減 額 す るも の と する こ と。 ( 第七 百 三 条 の五 第 三項 関

退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に関する事項

係)


退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に係る規定を削除するものとするこ

高齢者の医療の確保に関する法律第四条第一項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用

医療費適正化計画等に関する事項

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正

その他所要の改正を行うこと。

と。(改正前附則第三十八条及び第三十八条の二関係)

第五



の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並び

に当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有するこ

とに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な
役割を果たすものとすること。(第四条第二項関係)

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