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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人
を除く。)
医療連携推進業務のうち、資金の貸付けその他の社員とする者が病院等に係る業務を行うのに必要
又は
な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるものについて、当該社員とする者から1の
の者を除くものとすること。(第七十条第二項関係)
都道府県知事が医療連携推進認定をすることができる基準について、1の
の者が社員であ
(二)
及び
(二)
その他所要の改正を行うこと。
と。(第七十条の十九第一項関係)
代表理事の再任については、医療連携推進認定をした都道府県知事の認可を要さないものとするこ
用を除外するものとすること。(第七十条の三第一項関係)
収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れ及び定款又は寄付行為の変更に係る基準の適
に、当該定めをしている一般社団法人については、予算の決定又は変更、借入金(当該会計年度内の
る 場 合 には 、 2 の 業 務 及 び 出 資 を 行 わ な い 旨 を 定 款 で定 め て いる も ので あ る こと を 追 加す る とと も
(一)
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(二)
(一)
を除く。)
医療連携推進業務のうち、資金の貸付けその他の社員とする者が病院等に係る業務を行うのに必要
又は
な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるものについて、当該社員とする者から1の
の者を除くものとすること。(第七十条第二項関係)
都道府県知事が医療連携推進認定をすることができる基準について、1の
の者が社員であ
(二)
及び
(二)
その他所要の改正を行うこと。
と。(第七十条の十九第一項関係)
代表理事の再任については、医療連携推進認定をした都道府県知事の認可を要さないものとするこ
用を除外するものとすること。(第七十条の三第一項関係)
収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れ及び定款又は寄付行為の変更に係る基準の適
に、当該定めをしている一般社団法人については、予算の決定又は変更、借入金(当該会計年度内の
る 場 合 には 、 2 の 業 務 及 び 出 資 を 行 わ な い 旨 を 定 款 で定 め て いる も ので あ る こと を 追 加す る とと も
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