よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
るもの(以下この五において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は、慢性の疾
患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(以下この五にお
いて「継続的な医療を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令
で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならないものとすること。(第三十条の十八の四第一項関係)
かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その
他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及
びその内容
ロ
イ
病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退
当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあっては、厚生労働省
の機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっては、かかりつけ医機能のうち、継続
(一)
- 20 -
(一)
(二)
患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(以下この五にお
いて「継続的な医療を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令
で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならないものとすること。(第三十条の十八の四第一項関係)
かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その
他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及
びその内容
ロ
イ
病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退
当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあっては、厚生労働省
の機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっては、かかりつけ医機能のうち、継続
(一)
- 20 -
(一)
(二)