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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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第十一
一
1
2
二
介護保険法の一部改正
介護サービスを提供する事業所等における生産性の向上に関する事項
都道府県は、介護保険法第五条第二項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供す
る事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取
組が促進されるよう努めなければならないものとするとともに、都道府県介護保険事業支援計画にお
いて、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービ
スの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項について定めるよう努めるものとする
こと。(第五条第三項及び第百十八条第三項関係)
市町村介護保険事業計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設にお
ける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組
に関する事項について定めるよう努めるものとすること。(第百十七条第三項関係)
複合型サービスの定義の見直しに関する事項
複合型サービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスに
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一
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2
二
介護保険法の一部改正
介護サービスを提供する事業所等における生産性の向上に関する事項
都道府県は、介護保険法第五条第二項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供す
る事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取
組が促進されるよう努めなければならないものとするとともに、都道府県介護保険事業支援計画にお
いて、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービ
スの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項について定めるよう努めるものとする
こと。(第五条第三項及び第百十八条第三項関係)
市町村介護保険事業計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設にお
ける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組
に関する事項について定めるよう努めるものとすること。(第百十七条第三項関係)
複合型サービスの定義の見直しに関する事項
複合型サービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスに
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