よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二
1
2
三
検討
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情
勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる
改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則
第二条第一項関係)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この
2において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改
正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第二条第二項関係)
経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第三条から第三十一条まで関係)
- 35 -
1
2
三
検討
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情
勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる
改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則
第二条第一項関係)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この
2において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改
正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第二条第二項関係)
経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第三条から第三十一条まで関係)
- 35 -