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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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7
七
1
他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講
じなければならないものとし、当該者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る調査、学術研究
若しくは分析に従事する者又はこれらの者であった者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た
医 療 法 人 情 報 の 内 容 をみ だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な目 的 に利 用 し ては な らな い も のと す る こ
と。(第六十九条の五及び第六十九条の六関係)
- 26 -
独立行政法人福祉医療機構への事務の委託、手数料その他所要の規定の整備を行うこと。(第六十
九条の三(公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日以降は第六十九条の
七)、第六十九条の八、第八十五条の二、第八十五条の三及び第九十条関係)
地域医療連携推進法人の認定及び業務等に関する事項
都道府県知事の医療連携推進認定を受けることができる一般社団法人が社員とする者として、次に
において同じ。)にお
(二)
掲げる者を追加するものとすること。(第七十条第一項関係)
医療連携推進区域(医療法第七十条第一項の医療連携推進区域をいう。
いて、病院等を開設する者(法人を除く。)
(一)
七
1
他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講
じなければならないものとし、当該者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る調査、学術研究
若しくは分析に従事する者又はこれらの者であった者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た
医 療 法 人 情 報 の 内 容 をみ だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な目 的 に利 用 し ては な らな い も のと す る こ
と。(第六十九条の五及び第六十九条の六関係)
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独立行政法人福祉医療機構への事務の委託、手数料その他所要の規定の整備を行うこと。(第六十
九条の三(公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日以降は第六十九条の
七)、第六十九条の八、第八十五条の二、第八十五条の三及び第九十条関係)
地域医療連携推進法人の認定及び業務等に関する事項
都道府県知事の医療連携推進認定を受けることができる一般社団法人が社員とする者として、次に
において同じ。)にお
(二)
掲げる者を追加するものとすること。(第七十条第一項関係)
医療連携推進区域(医療法第七十条第一項の医療連携推進区域をいう。
いて、病院等を開設する者(法人を除く。)
(一)