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参考資料3  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護

サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する

情 報 の 提 供 を 求 め る こ と が で き る も の と す る こ と。 ( 第 百 十五 条 の 四十 四 の二 第 三 項及 び 第四 項 関
係)
介護情報の収集・提供等に係る事業の創設に関する事項

市町村が行う地域支援事業に、被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、

介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事
業を追加するものとすること。(第百十五条の四十五第二項関係)

市町村は、1の事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用

又 は提 供に 関す る 事務の 全 部又 は一 部を 支払 基金 等 に委 託す るこ とが で きるも のとす ること。 (第
百十五条の四十七第十項関係)

市町村は、2により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規

定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で

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