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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定し
た 額 を 当 該 市 町 村 の 国民 健 康 保 険 に 関 す る 特 別 会 計 に 繰り 入 れな け れ ば なら な いも の と する こ と。
(第七十二条の三の三第一項関係)
国は、政令で定めるところにより、1による繰入金の二分の一に相当する額を負担するものとする
こと。(第七十二条の三の三第二項関係)
都道府県は、政令で定めるところにより、1による繰入金の四分の一に相当する額を負担するもの
とすること。(第七十二条の三の三第三項関係)
都道府県国民健康保険運営方針に関する事項
都道府県は、おおむね六年ごとに、都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとすること。(第
八十二条の二第一項関係)
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、次に掲げる事項を定めるものとすること。
-6-
2
3
四
1
2
(第八十二条の二第二項関係)
都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当
(一)
た 額 を 当 該 市 町 村 の 国民 健 康 保 険 に 関 す る 特 別 会 計 に 繰り 入 れな け れ ば なら な いも の と する こ と。
(第七十二条の三の三第一項関係)
国は、政令で定めるところにより、1による繰入金の二分の一に相当する額を負担するものとする
こと。(第七十二条の三の三第二項関係)
都道府県は、政令で定めるところにより、1による繰入金の四分の一に相当する額を負担するもの
とすること。(第七十二条の三の三第三項関係)
都道府県国民健康保険運営方針に関する事項
都道府県は、おおむね六年ごとに、都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとすること。(第
八十二条の二第一項関係)
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、次に掲げる事項を定めるものとすること。
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2
3
四
1
2
(第八十二条の二第二項関係)
都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当
(一)