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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより
算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前
期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とするものとすること。(第三十四条第二項関係)
確 定 前期 高 齢者 交 付金 に つ い て、 1 及び 2 に 準じ た 改正 を 行う こ と 。 (第 三 十五 条 第 一項 から 第
七項まで関係)
概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金について、1に準じた改正を行うこと。(第三十
後期高齢者負担率に関する事項
(第九十三条第三項関係)
い う 。 )に 対 し て 当 該 年 度 の 特 別 負 担 調 整 見 込 額 の 総額 等 の 三分 の 二 を交 付 する も の とす る こと 。
国は、政令で定めるところにより、年度ごとに、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と
八条第二項及び第三十九条第二項関係)
3
4
5
三
後期高齢者負担率は、次の1の数に2の率を乗じて得た数を3の数で除して得た率を基礎として、二
年ごとに政令で定めるものとすること。(第百条第二項関係)
- 13 -
算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前
期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とするものとすること。(第三十四条第二項関係)
確 定 前期 高 齢者 交 付金 に つ い て、 1 及び 2 に 準じ た 改正 を 行う こ と 。 (第 三 十五 条 第 一項 から 第
七項まで関係)
概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金について、1に準じた改正を行うこと。(第三十
後期高齢者負担率に関する事項
(第九十三条第三項関係)
い う 。 )に 対 し て 当 該 年 度 の 特 別 負 担 調 整 見 込 額 の 総額 等 の 三分 の 二 を交 付 する も の とす る こと 。
国は、政令で定めるところにより、年度ごとに、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と
八条第二項及び第三十九条第二項関係)
3
4
5
三
後期高齢者負担率は、次の1の数に2の率を乗じて得た数を3の数で除して得た率を基礎として、二
年ごとに政令で定めるものとすること。(第百条第二項関係)
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