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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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三
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加に関する事項
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、これらの病院の開設
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定め
かかりつけ医機能の確保に関する事項
きるものとすること。(第三十条の三の二第三項関係)
生労働省令で定めるところにより、五の1の報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることがで
は、都道府県知事又は五の1のかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚
厚生労働大臣は、基本方針に1の事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるとき
及び第三十条の四第二項関係)
れている事項として、かかりつけ医機能の確保に関する事項を追加すること。(第三十条の三第二項
厚生労働大臣が基本方針において定めるもの及び都道府県知事が医療計画において定めるものとさ
医療計画等の記載事項の見直しに関する事項
者が、五の5の命令に違反したときを追加するものとすること。(第二十九条第三項及び第四項関係)
四
1
2
五
1
- 19 -
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加に関する事項
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、これらの病院の開設
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定め
かかりつけ医機能の確保に関する事項
きるものとすること。(第三十条の三の二第三項関係)
生労働省令で定めるところにより、五の1の報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることがで
は、都道府県知事又は五の1のかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚
厚生労働大臣は、基本方針に1の事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるとき
及び第三十条の四第二項関係)
れている事項として、かかりつけ医機能の確保に関する事項を追加すること。(第三十条の三第二項
厚生労働大臣が基本方針において定めるもの及び都道府県知事が医療計画において定めるものとさ
医療計画等の記載事項の見直しに関する事項
者が、五の5の命令に違反したときを追加するものとすること。(第二十九条第三項及び第四項関係)
四
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