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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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指定介護予防支援事業者の対象拡大等
地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項
ついて、その内容を明確化するものとすること。(第八条第二十三項関係)
三
1
2
介護予防支援の実施に係る介護保険法第五十八条第一項の指定の申請について、地域包括支援セ
ンターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うことができるものとすること。(第百十五
条の二十二第一項関係)
の申
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対
包括的支援事業の委託規定の見直し
二第一項関係)
令で定める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第百十五条の三十の
請に基づく指定を受けた指定介護予防支援事業者に対し、当該計画の実施状況その他の厚生労働省
市町村長は、介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、
(一)
し、介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができるものと
- 30 -
(一)
(二)
地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項
ついて、その内容を明確化するものとすること。(第八条第二十三項関係)
三
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介護予防支援の実施に係る介護保険法第五十八条第一項の指定の申請について、地域包括支援セ
ンターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うことができるものとすること。(第百十五
条の二十二第一項関係)
の申
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対
包括的支援事業の委託規定の見直し
二第一項関係)
令で定める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第百十五条の三十の
請に基づく指定を受けた指定介護予防支援事業者に対し、当該計画の実施状況その他の厚生労働省
市町村長は、介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、
(一)
し、介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができるものと
- 30 -
(一)
(二)