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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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3
五
1
2
六
該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項
当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
都道府県は、おおむね三年ごとに、国民健康保険法第八十二条の二第二項各号に掲げる事項等につ
いて分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の
確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施
を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するも
のとすること。(第八十二条の二第六項関係)
医療費適正化に関する事項
連合会は、診療報酬請求書情報等の分析等を通じた医療費適正化等に努めなければならないものと
すること。(第八十五条の二関係)
連合会は、医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する
業務を行うことができるものとすること。(第八十五条の三第三項関係)
支払基金等への事務の委託に関する事項
-7-
(二)
五
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2
六
該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項
当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
都道府県は、おおむね三年ごとに、国民健康保険法第八十二条の二第二項各号に掲げる事項等につ
いて分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の
確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施
を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するも
のとすること。(第八十二条の二第六項関係)
医療費適正化に関する事項
連合会は、診療報酬請求書情報等の分析等を通じた医療費適正化等に努めなければならないものと
すること。(第八十五条の二関係)
連合会は、医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する
業務を行うことができるものとすること。(第八十五条の三第三項関係)
支払基金等への事務の委託に関する事項
-7-
(二)