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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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支払基金等への事務の委託について、第一の三に準じた改正を行うこと。(第百十三条の三第二項関
退職被保険者等の経過措置等に関する事項
係)
七
退職被保険者等の経過措置等に係る規定を削除するものとすること。(改正前附則第六条から第二十
出産育児交付金等に関する事項
地方税法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
一条の五まで関係)
八
第四
一
出産育児交付金等について、第一の一に準じた改正を行うこと。(第七百三条の四第一項及び第三項
出産した被保険者等に係る国民健康保険税の免除措置に関する事項
関係)
二
市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出
産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に
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退職被保険者等の経過措置等に関する事項
係)
七
退職被保険者等の経過措置等に係る規定を削除するものとすること。(改正前附則第六条から第二十
出産育児交付金等に関する事項
地方税法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
一条の五まで関係)
八
第四
一
出産育児交付金等について、第一の一に準じた改正を行うこと。(第七百三条の四第一項及び第三項
出産した被保険者等に係る国民健康保険税の免除措置に関する事項
関係)
二
市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出
産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に
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