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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介
ハ
介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
居宅等において必要な医療を提供する機能
護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ニ
その他厚生労働省令で定める機能
の機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内
その他厚生労働省令で定める事項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、1による報告をしたかかりつけ医機能報告
のイからホまでの機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。)が、当
するものを有すること(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を
該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当
対象病院等(1の
(二)
- 21 -
ホ
より相互に連携して
容
(二)
当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところに
(三)
(四)
院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介
ハ
介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
居宅等において必要な医療を提供する機能
護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ニ
その他厚生労働省令で定める機能
の機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内
その他厚生労働省令で定める事項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、1による報告をしたかかりつけ医機能報告
のイからホまでの機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。)が、当
するものを有すること(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を
該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当
対象病院等(1の
(二)
- 21 -
ホ
より相互に連携して
容
(二)
当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところに
(三)
(四)