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参考資料3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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支払基金は、4の支払基金の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年
度ごとに、後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を、保険者から出産育児関係事務費拠出金を
徴収するものとし、後期高齢者医療広域連合は出産育児支援金を納付する義務を、保険者は出産育児
関係事務費拠出金を納付する義務を負うものとすること。(第百二十四条の二及び第百二十四条の五
関 係)
支払基金は、出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用の
一部に充てるため、保険者に対して出産育児交付金を交付するものとし、当該出産育児交付金は、2
の出産育児支援金をもって充てるものとし、当該出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により
算定される額とするものとすること。(第百二十四条の四関係)
出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法並びに手続並びに支払基金の業務等
の事項その他所要の規定の整備を行うこと。(第百二十四条の三、第百二十四条の六から第百二十四
条の九まで、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項、第百四十二条、第百四十三条、第百四十六
条第三項、第百四十八条、第百六十五条並びに附則第十三条の二及び第十五条関係)
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支払基金は、4の支払基金の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年
度ごとに、後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を、保険者から出産育児関係事務費拠出金を
徴収するものとし、後期高齢者医療広域連合は出産育児支援金を納付する義務を、保険者は出産育児
関係事務費拠出金を納付する義務を負うものとすること。(第百二十四条の二及び第百二十四条の五
関 係)
支払基金は、出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用の
一部に充てるため、保険者に対して出産育児交付金を交付するものとし、当該出産育児交付金は、2
の出産育児支援金をもって充てるものとし、当該出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により
算定される額とするものとすること。(第百二十四条の四関係)
出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法並びに手続並びに支払基金の業務等
の事項その他所要の規定の整備を行うこと。(第百二十四条の三、第百二十四条の六から第百二十四
条の九まで、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項、第百四十二条、第百四十三条、第百四十六
条第三項、第百四十八条、第百六十五条並びに附則第十三条の二及び第十五条関係)
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