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再生医療実現拠点ネットワークプログラム事後評価結果(案) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.lifescience.mext.go.jp/2022/03/7040308.html |
出典情報 | 再生・細胞医療・遺伝子治療研究の在り方に係る検討会(第7回 3/8)《文部科学省》 |
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令 和
科
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振
年
第
1 1
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月
6
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号
日
文 部 科 学 省 研 究 振 興 局
再生医療実現拠点ネットワークプログラム事後評価委員会設置要綱
1. 設置の目的
再生医療実現拠点ネットワークプログラム(以下、
「本プログラム」という。
)の実施状況や今後
の方向性等を評価するため、再生医療実現拠点ネットワークプログラム事後評価委員会(以下「委
員会」という。
)を設置する。
2. 検討事項
本プログラムの評価に関すること
3. 委員の任命
(1) 委員は、有識者から文部科学省研究振興局長が任命する。
(2) 委員の任期は、委嘱した日から令和4年3月末日までとする。
4. 委員会の運営
(1) 委員会に主査を置き、委員会に属する委員のうちから文部科学省研究振興局長が指名する者
が、これに当たる。
(2) 主査は、委員会の事務を掌理する。
(3) 主査は、委員会の会議を召集する。
(4) 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
(5) 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(6) 主査が必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、検討会に参加させることができ
る。
(7) 主査が必要と認めるときは、委員は、Web 会議システム(映像と音声の送受信により会議に
出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同
じ。
)を利用して会議に出席することができる。
(8) Web 会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該
Web 会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなった時刻から会議
を退席したものとみなす。
5. 設置期間
委員会の設置が決定された日から令和4年3月末日までとする。
6. 情報公開
委員会は個別利害に直結する事項に関わる検討を行うため、会議及び議事については非公開とす
る。ただし、個別利害に直結する事項を除き、委員会の資料及び議事録を適切な方法で公開するこ
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再生医療実現拠点ネットワークプログラム事後評価委員会設置要綱
1. 設置の目的
再生医療実現拠点ネットワークプログラム(以下、
「本プログラム」という。
)の実施状況や今後
の方向性等を評価するため、再生医療実現拠点ネットワークプログラム事後評価委員会(以下「委
員会」という。
)を設置する。
2. 検討事項
本プログラムの評価に関すること
3. 委員の任命
(1) 委員は、有識者から文部科学省研究振興局長が任命する。
(2) 委員の任期は、委嘱した日から令和4年3月末日までとする。
4. 委員会の運営
(1) 委員会に主査を置き、委員会に属する委員のうちから文部科学省研究振興局長が指名する者
が、これに当たる。
(2) 主査は、委員会の事務を掌理する。
(3) 主査は、委員会の会議を召集する。
(4) 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
(5) 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(6) 主査が必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、検討会に参加させることができ
る。
(7) 主査が必要と認めるときは、委員は、Web 会議システム(映像と音声の送受信により会議に
出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同
じ。
)を利用して会議に出席することができる。
(8) Web 会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該
Web 会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなった時刻から会議
を退席したものとみなす。
5. 設置期間
委員会の設置が決定された日から令和4年3月末日までとする。
6. 情報公開
委員会は個別利害に直結する事項に関わる検討を行うため、会議及び議事については非公開とす
る。ただし、個別利害に直結する事項を除き、委員会の資料及び議事録を適切な方法で公開するこ
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