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材-2○ 医療機器業界からの意見聴取について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00033.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第121回 8/30)《厚生労働省》 |
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2.プログラム医療機器等の保険上の評価について
(2)特定保険医療材料としての評価①:要件の明確化
【背景・現状】
① 第120回保険医療材料専門部会にて、「治療用として患者が主に自宅等で自ら使用するプロ
グラム医療機器については、特定保険医療材料として評価することも考えられるのではない
か。」とお示し頂いたところ。
② 同部会の出席委員より、「技術料での評価を念頭に置いた点数における加算など全体の仕組
みと調和を持って考えるべき」「治療用で患者が主に自宅等で自ら使用するプログラム医療
機器は特定保険医療材料として評価するべき」といった意見が寄せられた。
③ 特定保険医療材料の定義については、平成5年中医協建議「保険医療材料の評価方法の考え
方」に示されており、現状、関連技術料と比較して相対的に高額な単回使用医療機器が収載
されている。
【提案】
① 更新頻度の比較的頻繁なプログラム医療機器を特定保険医療材料として評価する際、機能
区分別収載における個別品目の革新性を十分に勘案頂きたい。
② 治療用として患者が主に自宅等で自ら使用するプログラム医療機器で、既に技術料で評価
される製品が利用されている実態も勘案し、これまでの評価方法との整合性から以下の製品
は技術料で評価されることを明確化頂きたい。
・使用される技術が限られているもの
・医療機関からの貸し出しの形態をとるもの
・医師による指導や管理など、技術と一体化しているもの
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(2)特定保険医療材料としての評価①:要件の明確化
【背景・現状】
① 第120回保険医療材料専門部会にて、「治療用として患者が主に自宅等で自ら使用するプロ
グラム医療機器については、特定保険医療材料として評価することも考えられるのではない
か。」とお示し頂いたところ。
② 同部会の出席委員より、「技術料での評価を念頭に置いた点数における加算など全体の仕組
みと調和を持って考えるべき」「治療用で患者が主に自宅等で自ら使用するプログラム医療
機器は特定保険医療材料として評価するべき」といった意見が寄せられた。
③ 特定保険医療材料の定義については、平成5年中医協建議「保険医療材料の評価方法の考え
方」に示されており、現状、関連技術料と比較して相対的に高額な単回使用医療機器が収載
されている。
【提案】
① 更新頻度の比較的頻繁なプログラム医療機器を特定保険医療材料として評価する際、機能
区分別収載における個別品目の革新性を十分に勘案頂きたい。
② 治療用として患者が主に自宅等で自ら使用するプログラム医療機器で、既に技術料で評価
される製品が利用されている実態も勘案し、これまでの評価方法との整合性から以下の製品
は技術料で評価されることを明確化頂きたい。
・使用される技術が限られているもの
・医療機関からの貸し出しの形態をとるもの
・医師による指導や管理など、技術と一体化しているもの
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