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材-2○ 医療機器業界からの意見聴取について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00033.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第121回 8/30)《厚生労働省》
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1.医療機器(医療技術)イノベーション評価について
(1)C2申請(新機能・新技術)の予見性向上
令和4年度 医療機器・体外診断用医薬品の保険適用に関するガイドブック(抜粋)
(準用技術)
●準用技術の選択については、外科系学会社会保険委員会連合(外保連)の「外保連
試案2020」、内科系学会社会保険連合(内保連)の「内科系技術についての診療
報酬評価に関する提案ver.1」等をふまえてコストを試算し、近い内容の技術を準
用先とするのが基本的な考え方となります。
●また、申請製品を用いた臨床試験成績等が既存治療より高い治療成績等により申請
製品の有用性が客観的に示されている場合には、それらの成績等を踏まえ、既存治
療とは異なる技術料を準用先として希望するという考え方もあります。
●加えて、既収載品とは原理等が異なる医療機器であったとしても、手技としては同
様の手技が実施される場合もあり、申請製品の有用性も考慮した上で、手技の類似
性を踏まえ既存治療の技術料を準用先として希望するという考え方もあります。
●以上を踏まえ、申請製品における治療成績、対象患者や手技等の類似性、コスト等
を踏まえて、適切と考える準用先を設定します。

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