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【資料3】医薬局からの定期報告[992KB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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No.※2
23-04
一般名
酢酸亜鉛水和
物
薬効
分類
392 解毒
剤
改訂内容
改訂理由
有害事象共通用語規準(CTCAE
v5.0) Grade 3 以上の消化性潰瘍
関連症例の国内症例を評価した。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】 症例の因果関係評価及び使用上
の注意の改訂要否について、専門
現行
改訂案
委員の意見も聴取した結果、本剤
と消化性潰瘍との因果関係の否定
11. 副作用
11. 副作用
できない国内症例が集積したこと
11.1 重大な副作用
11.1 重大な副作用
から、使用上の注意を改訂するこ
(新設)
胃潰瘍
とが適切と判断した。なお、評価対
出血を伴う胃潰瘍があらわれることがある。
象症例における潰瘍の発現状況
から、胃潰瘍として注意喚起するこ
とが適切と判断した。
消化性潰瘍関連症例*の国内症
例の集積状況は以下のとおり。
皮膚潰瘍の国内症例及び海外症
例を評価した。専門委員の意見も
聴取した結果、レフルノミドと皮膚
潰瘍との因果関係が否定できない
海外症例が集積したことから、使
用上の注意を改訂することが適切
と判断した。
皮膚潰瘍関連症例*の集積状況
は以下のとおり。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
23-05
レフルノミド
399 他に
分類されな
い代謝性医
薬品
直近3年度の国内外の副作用症
例の集積状況 【転帰死亡症例】
現行
改訂案
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、重篤な感染症、重篤な肝障害等
の重篤な副作用が発現した場合本剤の投与を中止すること。な
お、薬物除去法を施行することが望ましい。
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、皮膚潰瘍、重篤な感染症、重篤
な肝障害等の重篤な副作用が発現した場合、本剤の投与を中
止すること。なお、薬物除去法を施行することが望ましい。
副作用
副作用
重大な副作用
重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症:
死融解症、皮膚潰瘍:
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)及び中毒性表皮
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
壊死融解症があらわれることがあるので、このような症状があら
死融解症及び皮膚潰瘍があらわれることがあるので、このよう
われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
な症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行う
こと。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
改訂案
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症、皮膚潰瘍
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
10
13 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 7
例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と事象に
よる死亡との因果関係が否定で
きない症例 0 例)】
国内症例
1 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 0
例)
【死亡 0 例】
海外症例†
8 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 5 例
であるが、2 例は国内の承認効
能・効果外の症例)
【死亡 0 例】
*:医薬品医療機器総合機構に
おける副作用等報告データベー
スに登録された症例
† :企業より、CCDS 改訂の根拠
として提示された症例
23-04
一般名
酢酸亜鉛水和
物
薬効
分類
392 解毒
剤
改訂内容
改訂理由
有害事象共通用語規準(CTCAE
v5.0) Grade 3 以上の消化性潰瘍
関連症例の国内症例を評価した。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】 症例の因果関係評価及び使用上
の注意の改訂要否について、専門
現行
改訂案
委員の意見も聴取した結果、本剤
と消化性潰瘍との因果関係の否定
11. 副作用
11. 副作用
できない国内症例が集積したこと
11.1 重大な副作用
11.1 重大な副作用
から、使用上の注意を改訂するこ
(新設)
胃潰瘍
とが適切と判断した。なお、評価対
出血を伴う胃潰瘍があらわれることがある。
象症例における潰瘍の発現状況
から、胃潰瘍として注意喚起するこ
とが適切と判断した。
消化性潰瘍関連症例*の国内症
例の集積状況は以下のとおり。
皮膚潰瘍の国内症例及び海外症
例を評価した。専門委員の意見も
聴取した結果、レフルノミドと皮膚
潰瘍との因果関係が否定できない
海外症例が集積したことから、使
用上の注意を改訂することが適切
と判断した。
皮膚潰瘍関連症例*の集積状況
は以下のとおり。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
23-05
レフルノミド
399 他に
分類されな
い代謝性医
薬品
直近3年度の国内外の副作用症
例の集積状況 【転帰死亡症例】
現行
改訂案
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、重篤な感染症、重篤な肝障害等
の重篤な副作用が発現した場合本剤の投与を中止すること。な
お、薬物除去法を施行することが望ましい。
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、皮膚潰瘍、重篤な感染症、重篤
な肝障害等の重篤な副作用が発現した場合、本剤の投与を中
止すること。なお、薬物除去法を施行することが望ましい。
副作用
副作用
重大な副作用
重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症:
死融解症、皮膚潰瘍:
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)及び中毒性表皮
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
壊死融解症があらわれることがあるので、このような症状があら
死融解症及び皮膚潰瘍があらわれることがあるので、このよう
われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
な症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行う
こと。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
改訂案
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症、皮膚潰瘍
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
10
13 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 7
例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と事象に
よる死亡との因果関係が否定で
きない症例 0 例)】
国内症例
1 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 0
例)
【死亡 0 例】
海外症例†
8 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 5 例
であるが、2 例は国内の承認効
能・効果外の症例)
【死亡 0 例】
*:医薬品医療機器総合機構に
おける副作用等報告データベー
スに登録された症例
† :企業より、CCDS 改訂の根拠
として提示された症例