よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


別添1 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35850.html
出典情報 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書(10/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第3

新しい時代に即した労働基準法制の方向性(守り方・支え方)

1.変化する経済社会の下でも変わらない考え方を堅持すること
○ 労働基準法において、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むため
の必要を充たすべきものでなければならず、同法で定める労働条件は最低の
ものであり、労働条件の向上を図るよう努めるべきこととされている。
○ また、基本原則として、労使対等の原則、均等待遇、男女同一賃金原則、
強制労働の禁止や中間搾取の排除、年少者、妊産婦等に関する規定が設けら
れており、これらの考え方や規定は、企業を取り巻く環境が変化したり、働
く人の選択や希望が個別・多様化する中においても、全ての労働者にとって
変わることのない基盤である。
○ 加えて、不当な条件の下で働く者や長時間労働等により健康上の支障が生
じる者を保護するという労働保護の精神は、新しい時代に即した労働基準法
制の方向性を検討していく中でも忘れてはならないことである。
2.働く人の健康確保
○ 働く人の健康の確保は、働く人がどのような働き方を希望し、どのような
働き方を選択するかにかかわらず、全ての働く人にとって共通して必要であ
る。
○ 企業が労働者を使用して事業活動を行っている以上、労働者の健康を確保
することは企業の責務である。
○ 現行においても、代表的な労働条件である労働時間について、国際的水準
を踏まえ、労働基準法において法定労働時間は1日8時間、週 40 時間とし、
これを超えてはならないことが原則とされている。さらに、法定労働時間を
超える時間の労働をさせる場合には、労使合意によって 36 協定を締結する
こと、割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けることによって、また
時間外労働の上限規制を設けること等によって法定の労働時間制及び週休
制の原則の維持とともに、長時間労働の抑制を図っている。
○ 現行の労働安全衛生法においては、健康診断、ストレスチェック制度、長
時間労働者に対する面接指導等の制度があり、これらの制度を組み合わせる
ことにより、労働者の健康確保が行われている。
○ 一方、企業ヒアリングにおいては、例えばリモートワークなどにより、働
き方や働く場所が多様化していく中で、個々の働く人の働くことに伴う健康
に係るリスク要因をどのように把握し対応していくか、法定外の健康管理の

16