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別添1 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35850.html
出典情報 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書(10/20)《厚生労働省》
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妥当なものとなっているか(実効性の視点)の視点に立って検討することが
必要である。また、実効性の観点からは、制度の運用にあたっては労使コミ
ュニケーションの充実が図られるものとなっていることが必要である。
○ なお、このような仕組みを検討するに当たっては、法令上の枠組みを創設
すること自体が目的になり、機能しない仕組みにならないよう留意しなけれ
ばならない。そのため、検討に当たっては、実効的かつ充実した労使コミュ
ニケーションが行われるためには具体的にどのような労使協議が行われる
ことが必要なのか等についての好事例を分析しながら、法令上の枠組みの議
論を行うことが必要である。
5.労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認
○ 労働基準法は、
① 事業または事務所に使用され、賃金の支払いを受ける労働者を対象とし、
② 労働者が働く場である事業場を単位として規制を適用する
ことで、労働者を保護する法的効果を発揮してきた。
○ 一方で、変化する経済社会の中で、フリーランスなどの個人事業主の中に
は、業務に関する指示や働き方が労働者として働く人と類似している者もみ
られること、リモートワークが急速に広がるとともに、オフィスによらない
事業を行う事業者が出現してきていることなどから、事業場単位で捉えきれ
ない労働者が増加していることなどを考慮すると、「労働者」「事業」「事業
場」等の労働基準法制における基本的概念についても、経済社会の変化に応
じて在り方を考えていくことが必要である。
6.従来と同様の働き方をする人が不利にならないように検討すること
○ 労働基準法制について、労使の選択を尊重し、その希望を反映できるよう
な制度の在り方を検討していくに当たっては、これまでと同様の働き方が馴
染む労働者 22 も引き続き多く存在し、その権利擁護については従来どおりの
法制を適用することが望ましい部分も多い。どのような働き方であっても、
働く人の労働条件、そして健康確保が後退することのないよう、維持すべき
制度は維持しつつ、労働基準法制を設計・運用していく必要がある。
○ また、労使間に情報や交渉力の格差があることを踏まえれば、労使の選択

22

例えば、生産現場の作業員など、働き方と働く場所・時間がはっきりと関連している労
働者
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