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別添1 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35850.html |
出典情報 | 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書(10/20)《厚生労働省》 |
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第1
本研究会の契機となった経済社会の変化
○ 企業を取り巻く環境や労働市場の変化のなかで、我が国企業が雇用管理・
労務管理1の転換をせまられている一方で、働く人の働く意識や働き方への
希望はこれまで以上に個別・多様化の傾向を強めている。
○ そこで、本研究会は、これまで以上に働く人が希望する働き方を実現し、
能力を十分に開発し発揮できる働く環境を構築しなければ我が国の発展は
ないという考え方を出発点として、これからの労働基準法制 2 のあり方を検
討し、検討に当たっては、次の2つの視点が重要であると考えている。
・ 第一は、全ての働く人が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けるこ
とのできる社会を実現するためには、いかなる環境下においても全ての労
働者に対して守るべきことがあるという「守る」の視点
・ 第二は、全ての働く人が活躍し、やりがいを持って働ける社会を実現す
るために、働く人の多様な希望に応えることができるよう、働く人の多様
な選択を支援する必要があるという「支える」の視点
本報告書は、こうした視点を踏まえ、今後の労働基準法制の課題と目指す
べき方向性についてとりまとめたものである。
1. 企業を取り巻く環境の変化、労働市場の変化、働く人の意識の変化
(企業を取り巻く環境の変化)
○ 経済のグローバル化、急速なデジタル化の進展により国際競争が激化する
とともに、国際政治環境の不安定化やウィズコロナ・ポストコロナ社会の到
来などにより世界的に物価基調の変化が生じ、金融市場・商品市場が不安定
化している。
○ また、Web3.0 をはじめとする次世代インターネット概念の普及や、
ChatGPT 等の生成 AI の発展が著しく、これらを基に新たなビジネスモデル
が創出されていくことが見込まれ、これまで以上に、企業環境が大きく変化
1
本稿における「雇用管理」は採用や人材配置等を指し、
「労務管理」は企業による労働時
間等の管理を主として指している。
2
本研究会において、
「労働基準法制」とは、
「労働基準法」を中心とした、
「労働安全衛生
法」
「労働契約法」
「労働者災害補償保険法」等、労働者の保護及び個別的な労働条件の設
定に関する関係法令全体を主として指す。なお、労働契約法は罰則や行政監督権限がな
く、事業場を前提としていないほか、その成り立ちは労働基準法のもの(鉱業法や工場法
等を前身としたものであること等)とは異なる。
2
本研究会の契機となった経済社会の変化
○ 企業を取り巻く環境や労働市場の変化のなかで、我が国企業が雇用管理・
労務管理1の転換をせまられている一方で、働く人の働く意識や働き方への
希望はこれまで以上に個別・多様化の傾向を強めている。
○ そこで、本研究会は、これまで以上に働く人が希望する働き方を実現し、
能力を十分に開発し発揮できる働く環境を構築しなければ我が国の発展は
ないという考え方を出発点として、これからの労働基準法制 2 のあり方を検
討し、検討に当たっては、次の2つの視点が重要であると考えている。
・ 第一は、全ての働く人が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けるこ
とのできる社会を実現するためには、いかなる環境下においても全ての労
働者に対して守るべきことがあるという「守る」の視点
・ 第二は、全ての働く人が活躍し、やりがいを持って働ける社会を実現す
るために、働く人の多様な希望に応えることができるよう、働く人の多様
な選択を支援する必要があるという「支える」の視点
本報告書は、こうした視点を踏まえ、今後の労働基準法制の課題と目指す
べき方向性についてとりまとめたものである。
1. 企業を取り巻く環境の変化、労働市場の変化、働く人の意識の変化
(企業を取り巻く環境の変化)
○ 経済のグローバル化、急速なデジタル化の進展により国際競争が激化する
とともに、国際政治環境の不安定化やウィズコロナ・ポストコロナ社会の到
来などにより世界的に物価基調の変化が生じ、金融市場・商品市場が不安定
化している。
○ また、Web3.0 をはじめとする次世代インターネット概念の普及や、
ChatGPT 等の生成 AI の発展が著しく、これらを基に新たなビジネスモデル
が創出されていくことが見込まれ、これまで以上に、企業環境が大きく変化
1
本稿における「雇用管理」は採用や人材配置等を指し、
「労務管理」は企業による労働時
間等の管理を主として指している。
2
本研究会において、
「労働基準法制」とは、
「労働基準法」を中心とした、
「労働安全衛生
法」
「労働契約法」
「労働者災害補償保険法」等、労働者の保護及び個別的な労働条件の設
定に関する関係法令全体を主として指す。なお、労働契約法は罰則や行政監督権限がな
く、事業場を前提としていないほか、その成り立ちは労働基準法のもの(鉱業法や工場法
等を前身としたものであること等)とは異なる。
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