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別添1 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35850.html
出典情報 新しい時代の働き方に関する研究会 報告書(10/20)《厚生労働省》
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在り方をどう構築するのかを模索する様子が見受けられた。例えば、身体の
健康、こころの健康を維持・増進するために、健康経営を掲げ実年齢と健康
年齢の差を縮めることを目標とし様々な施策を講じる企業や、睡眠時間やメ
ンタルヘルスの状況など、個々の働く人のコンディションをアプリ等で把握
し、個人と組織の働き方の課題を分析することで労働生産性の向上を図る企
業もあった。
○ 働き方や働く場所が多様化し、健康管理の仕組みが複雑化している。これ
までも労働時間の長短の把握・管理や長時間労働の抑制、医師の面接指導、
健康診断、ストレスチェックなどの対策がとられてきたが、今後、個々の労
働者の置かれた状況に応じた健康管理について、医学や診断技術の進歩も考
慮しつつ、継続的に検討していくことが必要である。
○ それに対して労働者自身も自分の健康状態を知り、健康保持・増進に主体
的に取り組むことが重要になる。特に、働く自由度や仕事の裁量が大きい業
務に従事している人、時間や場所にとらわれない働き方をとる人、副業・兼
業を行う人などは、企業による健康状態等の把握や管理が難しく、長時間労
働や過重労働による健康への影響が懸念されるので、以上のことが重要にな
ろう 20。
〇 また、時間や場所にとらわれない働き方の拡大を踏まえ、労働者の心身の
健康への影響を防ぐ観点から、勤務時間外や休日などにおける業務上の連絡
等の在り方についても引き続き議論がなされることが必要である。
〇 そのほか、企業において労働者の健康管理を行うに当たって、業務遂行に
直接に関わる部分を超えて労働者の健康に係る情報をどこまで企業が把握
して良いかについても課題であり、検討することが必要である。また、その
際には、労働者が必要に応じて使用者と十分にコミュニケーションを取れる
環境を整備することなどについても議論される必要がある。
3.働く人の選択・希望の反映が可能な制度へ
(1)個々の働く人の選択・希望の変化を踏まえた制度
○ 全ての働く人が心身の健康を維持しながら働き続けることができるよう、
これまで同様、強制力のある規制により労働者の権利利益の保護を行うべき
20

前掲の「令和4年度労働者の働き方・ニーズに関する調査」によると、体力的・精神的
ストレスが強い仕事を忌避する傾向が強いとともに、健康確保は企業よりも個人が行うべ
きかについて「そう思う」

「ややそう思う」としたものが約7割に達しており、多くの労
働者が健康確保を主体的な関心事項として捉えている。
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