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総ー5○個別事項(その14)について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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生活習慣病に係る評価の経緯
改定年度
項目
中医協 総-8
5 . 6 .2 1
概要
平成14年度
生活習慣病指導管理料
(新設)
生活習慣病の治療・指導のための評価を新設。
平成18年度
生活習慣病管理料
(改編)
特に院外処方の場合の点数を引き下げ、療養計画書の記載内容を具体的に定める等の改定の上、
「生活習慣病指導管理料」から改編。
平成20年度
糖尿病合併症管理料
(新設)
糖尿病足病変ハイリスク要因を有する患者に対する、糖尿病足病変に関する指導の評価を新設。
生活習慣病管理料
(要件見直し)
普及・拡大を目指し、点数の引き下げ、療養計画書の内容・頻度に係る用件の見直しを実施。
平成24年度
糖尿病透析予防指導管理料
(新設)
糖尿病患者に対し、外来において透析予防診療チームで行う透析予防に資する指導の評価を新設。
平成28年度
糖尿病透析予防指導管理料
(新設)
糖尿病透析予防指導管理料に腎臓病期患者指導加算を追加。
(要件見直し)
保険者から保険指導を行う目的で情報提供依頼があった場合に協力する。
令和30年度
生活習慣病管理料
(要件見直し)
血圧の目標値の明確化、特定健診・保健指導との連携、学会等の診療ガイドライン等の診療支援情
報を、必要に応じて、参考にすることを追加。
高度腎機能障害患者指導加算
(名称変更・要件見直し)
「腎臓病期患者指導加算」から名称を改めるとともに、対象疾患拡大。
令和2年度
生活習慣病管理料
(要件見直し)
糖尿病患者に対する眼科受診勧奨、学会のガイドラインを踏まえ、歯科受診の状況確認を追加。
令和4年度
生活習慣病管理料
(包括範囲・評価・要件の見直し)
投薬にかかる費用を包括評価の対象範囲から除外し、評価を見直し。
総合的な治療管理について、他職種と連携し実施して差し支えないことを明確化。
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改定年度
項目
中医協 総-8
5 . 6 .2 1
概要
平成14年度
生活習慣病指導管理料
(新設)
生活習慣病の治療・指導のための評価を新設。
平成18年度
生活習慣病管理料
(改編)
特に院外処方の場合の点数を引き下げ、療養計画書の記載内容を具体的に定める等の改定の上、
「生活習慣病指導管理料」から改編。
平成20年度
糖尿病合併症管理料
(新設)
糖尿病足病変ハイリスク要因を有する患者に対する、糖尿病足病変に関する指導の評価を新設。
生活習慣病管理料
(要件見直し)
普及・拡大を目指し、点数の引き下げ、療養計画書の内容・頻度に係る用件の見直しを実施。
平成24年度
糖尿病透析予防指導管理料
(新設)
糖尿病患者に対し、外来において透析予防診療チームで行う透析予防に資する指導の評価を新設。
平成28年度
糖尿病透析予防指導管理料
(新設)
糖尿病透析予防指導管理料に腎臓病期患者指導加算を追加。
(要件見直し)
保険者から保険指導を行う目的で情報提供依頼があった場合に協力する。
令和30年度
生活習慣病管理料
(要件見直し)
血圧の目標値の明確化、特定健診・保健指導との連携、学会等の診療ガイドライン等の診療支援情
報を、必要に応じて、参考にすることを追加。
高度腎機能障害患者指導加算
(名称変更・要件見直し)
「腎臓病期患者指導加算」から名称を改めるとともに、対象疾患拡大。
令和2年度
生活習慣病管理料
(要件見直し)
糖尿病患者に対する眼科受診勧奨、学会のガイドラインを踏まえ、歯科受診の状況確認を追加。
令和4年度
生活習慣病管理料
(包括範囲・評価・要件の見直し)
投薬にかかる費用を包括評価の対象範囲から除外し、評価を見直し。
総合的な治療管理について、他職種と連携し実施して差し支えないことを明確化。
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