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総ー5○個別事項(その14)について (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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外来栄養食事指導料の概要
B001・9 外来栄養食事指導料
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が初回に
あっては概ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のために必要な栄養の指導を行った場合に算定
【対象患者】
⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に
基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表
第三※に掲げる特別食を必要とする患者
⚫ がん患者
⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
⚫ 低栄養状態にある患者
イ 外来栄養食事指導料1
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に
基づき実施
(1) 初回
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器等を用いた場合
235点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器等を用いた場合
180点
※別表第三
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常
症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、
ホモシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血
症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損
症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物
アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、
外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な
場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
ロ 外来栄養食事指導料2
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
診療所において、当該診療所以外(栄養ケア・ステーション又は他の保険
医療機関)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき実施
(1) 初回
① 対面で行った場合
250点
② 情報通信機器等を用いた場合
225点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
190点
② 情報通信機器等を用いた場合
170点
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B001・9 外来栄養食事指導料
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が初回に
あっては概ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のために必要な栄養の指導を行った場合に算定
【対象患者】
⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に
基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表
第三※に掲げる特別食を必要とする患者
⚫ がん患者
⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
⚫ 低栄養状態にある患者
イ 外来栄養食事指導料1
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に
基づき実施
(1) 初回
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器等を用いた場合
235点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器等を用いた場合
180点
※別表第三
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常
症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、
ホモシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血
症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損
症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物
アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、
外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な
場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
ロ 外来栄養食事指導料2
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
診療所において、当該診療所以外(栄養ケア・ステーション又は他の保険
医療機関)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき実施
(1) 初回
① 対面で行った場合
250点
② 情報通信機器等を用いた場合
225点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
190点
② 情報通信機器等を用いた場合
170点
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