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総ー5○個別事項(その14)について (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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在宅療養指導料の概要
B001・13 在宅療養指導料
170点
第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を
装着しておりその管理に配慮を必要とする患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要
な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。
【対象患者】
⚫ 在宅療養指導管理料を算定している患者
⚫ 入院中の患者以外の患者であって、器具
(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、
留置カテーテル、ドレーン等)を装着して
おり、その管理に配慮を要する患者
【算定要件】
⚫
⚫
⚫
⚫
初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り
算定する。
保健師、助産師又は看護師が個別に 30分以上療養上の指導を行った場合に算定で
きるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合に
は算定できない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行
うことが必要であり、保険医療機関を受診した際に算定できるものであって、患家にお
いて行った場合には算定できない。
療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補
助を兼ねることができる。
保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記
録に指導の要点、指導実施時間を明記する。
■在宅療養指導料の算定回数の推移
(算定回数)
60000
40000
20000
0
H28
H29
H30
R1
病院
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R2
R3
R4
診療所
78
B001・13 在宅療養指導料
170点
第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を
装着しておりその管理に配慮を必要とする患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要
な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。
【対象患者】
⚫ 在宅療養指導管理料を算定している患者
⚫ 入院中の患者以外の患者であって、器具
(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、
留置カテーテル、ドレーン等)を装着して
おり、その管理に配慮を要する患者
【算定要件】
⚫
⚫
⚫
⚫
初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り
算定する。
保健師、助産師又は看護師が個別に 30分以上療養上の指導を行った場合に算定で
きるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合に
は算定できない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行
うことが必要であり、保険医療機関を受診した際に算定できるものであって、患家にお
いて行った場合には算定できない。
療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補
助を兼ねることができる。
保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記
録に指導の要点、指導実施時間を明記する。
■在宅療養指導料の算定回数の推移
(算定回数)
60000
40000
20000
0
H28
H29
H30
R1
病院
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R2
R3
R4
診療所
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