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総ー5○個別事項(その14)について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備
趣旨
➢ かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国民・患者への情報提供や診療報酬における評価を中
心に取り組まれてきた。一方で、医療計画等の医療提供体制に関する取組はこれまで行われていない。
➢ 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる
中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、
これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。
➢ その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
• 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
• 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する
ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行う。
概要
(1)医療機能情報提供制度の刷新(令和6年4月施行)
• かかりつけ医機能(「 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義)
を十分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充
実・強化を図る。
(2)かかりつけ医機能報告の創設(令和7年4月施行)
• 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な診
療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事に報
告を求めることとする。
• 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域
の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
• 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。
(3)患者に対する説明(令和7年4月施行)
• 都道府県知事による(2)の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説
明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は
書面交付により説明するよう努める。
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趣旨
➢ かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国民・患者への情報提供や診療報酬における評価を中
心に取り組まれてきた。一方で、医療計画等の医療提供体制に関する取組はこれまで行われていない。
➢ 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる
中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、
これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。
➢ その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
• 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
• 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する
ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行う。
概要
(1)医療機能情報提供制度の刷新(令和6年4月施行)
• かかりつけ医機能(「 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義)
を十分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充
実・強化を図る。
(2)かかりつけ医機能報告の創設(令和7年4月施行)
• 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な診
療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事に報
告を求めることとする。
• 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域
の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
• 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。
(3)患者に対する説明(令和7年4月施行)
• 都道府県知事による(2)の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説
明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は
書面交付により説明するよう努める。
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