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総ー5○個別事項(その14)について (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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糖尿病診療ガイドライン2019における運動療法


糖尿病診療ガイドラインにおいて、運動療法について以下のとおり詳細な推奨が示されている。

CQ4-2 運動療法を開始する前に医学的評価(メディカルチェック)は必要か?
● 運動療法を開始する前に,網膜症,腎症,神経障害などの合併症や,整形外科的疾患などを含む身体状態を把握し,運動制限の必要性
を検討する.
● 心血管疾患のスクリーニングに関しては,一般的には無症状,かつ,行う運動が軽度〜中強度の運動(速歩など日常生活活動の範囲内)
であれば必要ないが,普段よりも高強度の運動を行う場合や,心血管疾患リスクの高い患者では,主治医によるスクリーニングと,必要に応じ
て運動負荷試験などを考慮する.
CQ4-3 具体的な運動療法はどのように行うか?
● 有酸素運動は,中強度で週に 150 分かそれ以上,週に 3 回以上,運動をしない日が 2 日間以上続かないように行い,レジスタンス運動は,
連続しない日程で週に 2〜3 回行うことがそれぞれ勧められ,禁忌でなければ両方の運動を行う.
● 日常の座位時間が長くならないようにして,軽い活動を合間に行うことが勧められる

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