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総ー5○個別事項(その14)について (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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課題①
(生活習慣病に対する疾病管理について)
• 生活習慣病患者の生活習慣に関する総合的な治療管理のため、平成14年度改定において、生活習慣病管理料が新設された。累次
の改定においてその要件は見直されており、平成30年度、令和2年度診療報酬改定においては、生活習慣病の算定要件について、
生活習慣病の重症化予防を推進する観点から、関係学会のガイドラインを踏まえ、算定要件を見直した。令和4年度診療報酬改定に
おいては、投薬にかかる費用を包括評価の対象範囲から除外し評価を見直すとともに、総合的な治療管理について、他職種と連携
し実施して差し支えないことを明確化した。
• 生活習慣病管理料に係るレセプトについて、令和4年度診療報酬改定後に「投薬」に係る費用が増加している。
• 生活習慣病管理料において、検査・問診、重点を置く領域と指導項目(食事、運動、たばこ等)、服薬指導等についての療養計画書を
作成し、患者に対し説明の上当該計画書に署名を受けることが求められる。生活習慣病管理料の算定について困難なこととしては、
「療養計画書を作成し、患者に対して丁寧に説明の上当該計画書に署名を受けること」が最も多い。
• 改正医療法において、患者等から求めがあったときは正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等について適切な説明が行
われるよう努めなければならないこととなる。
• 医療DXとして、電子カルテ情報共有サービスの構築や電子カルテ情報の標準化において、情報の共有にあたっての標準規格化され
た3文書およびそれに含まれる6情報(生活習慣病に係る血液検査項目を含む)を普及促進し、医療の質向上のために活用されてい
くこととされている。患者サマリー(Patient summary)の運用が令和7年度に開始されることとなっている。生活習慣病管理料の療養計
画書の血液検査項目等は医療DXにより電子カルテ情報共有サービスでの閲覧が令和7年度に可能となる予定。
• 治療継続についてアドヒアランス・コンコーダンスといった考え方が導入されており、治療に係る情報について、医師と患者が共通の
理解を持つ重要性が示されている。
• 高血圧・糖尿病・脂質異常症を主病とする患者における再診料・外来診療料は、3か月間に3回(1月に1回)算定されている患者が
最多であった。再診料・外来診療料が3か月間に4回以上算定されている患者割合は令和元年から令和2年にかけて減少していた。

3か月間に1~2回受診する患者は約2~3%であった。





内服薬の投薬日数は令和元年度から令和2年度にかけ伸びを認めた。薬効分類としては、生活習慣病に係る血圧降下剤、高脂血
症用剤、糖尿病用剤についても令和元年度から令和2年度にかけ投薬日数の伸びを認めた。令和元年から令和2年にかけて処方日
数が14日以内である医薬品件数の割合が減っており、令和2年以降は日数毎の件数割合は同様の傾向であった。
リフィル処方箋を多く発行されている主傷病名は高血圧性疾患、糖尿病、脂質異常症等が多く、30日以上の処方と同様の傾向である。
リフィル処方箋を交付された経験のある患者は、今後も症状が安定している場合にリフィル処方箋を利用したいと考えている患者が
多く、リフィル処方箋の利用にあたっては「信頼するかかりつけ医」が必要だと感じている。
「経済財政陣営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日)において、「関係者・関係機関の更なる対応により、リフィル処方の活用
を進める」とされており、現在第4期医療費適正化計画や国民健康保険の保険者努力支援制度において取組の推進を図っている。

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