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総ー5○個別事項(その14)について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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特定疾患療養管理料の評価・要件の経緯
中医協
総-3
5. 11.
10
昭和33年
新設
慢性疾患を主病とする者に対して、栄養、安静、運動その他療養上必要な指導をした場合の
評価として、慢性疾患指導料(13点(甲表))を新設
昭和47年
昭和56年
昭和63年
拡充
名称変更
要件変更
慢性疾患指導料の点数(13→26点)を引き上げるとともに、乙表においても新設
慢性疾患指導料を慢性疾患指導管理料に名称変更
慢性疾患指導管理料を慢性疾患指導料(診療所150点、病院90点(甲表)120点(乙表))と
慢性疾患外来学管理料(150点)に分離
平成4年
新設
(慢性疾患指導料及び慢性疾患外来医学管理料を廃止し、)厚生労働大臣が定める疾病を主
病とする患者に対し、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合の評価を新設(月2回限
度)。(※慢性疾患指導料等で一部趣旨に合わない疾患が含まれていたこと、地域のかかり
つけ医のプライマリ・ケア機能を踏まえ、改定)
• 診療所 170点、100床未満の病院 100点、200床未満の病院 50点
平成8年
点数引き上
げ
点数引き上げ
• 診療所 170→190点、100床未満の病院
100→130点、200床未満の病院 50→75点
点数引き上
げ
点数引き上げ
• 診療所 190→200点、100床未満の病院
130→135点、200床未満の病院 75→80点
平成9年
点数引き上
げ(消費税
増税に伴う
もの)
点数引き上げ
• 診療所 200→202点、100床未満の病院 135→137点、200床未満の病院 80点(据え置き)
平成12年
点数引き上
げ
老人慢性疾患生活指導料の評価に合わせ点数引き上げ
• 診療所 202→225点、100床未満の病院 137→147点、200床未満の病院 80→87点
平成18年
名称変更
特定疾患療養指導料→特定疾患療養管理料
老人慢性疾患生活指導料を特定疾患療養管理料に統合
平成8年
※算定要件の変更は文言等の観点のみ
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中医協
総-3
5. 11.
10
昭和33年
新設
慢性疾患を主病とする者に対して、栄養、安静、運動その他療養上必要な指導をした場合の
評価として、慢性疾患指導料(13点(甲表))を新設
昭和47年
昭和56年
昭和63年
拡充
名称変更
要件変更
慢性疾患指導料の点数(13→26点)を引き上げるとともに、乙表においても新設
慢性疾患指導料を慢性疾患指導管理料に名称変更
慢性疾患指導管理料を慢性疾患指導料(診療所150点、病院90点(甲表)120点(乙表))と
慢性疾患外来学管理料(150点)に分離
平成4年
新設
(慢性疾患指導料及び慢性疾患外来医学管理料を廃止し、)厚生労働大臣が定める疾病を主
病とする患者に対し、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合の評価を新設(月2回限
度)。(※慢性疾患指導料等で一部趣旨に合わない疾患が含まれていたこと、地域のかかり
つけ医のプライマリ・ケア機能を踏まえ、改定)
• 診療所 170点、100床未満の病院 100点、200床未満の病院 50点
平成8年
点数引き上
げ
点数引き上げ
• 診療所 170→190点、100床未満の病院
100→130点、200床未満の病院 50→75点
点数引き上
げ
点数引き上げ
• 診療所 190→200点、100床未満の病院
130→135点、200床未満の病院 75→80点
平成9年
点数引き上
げ(消費税
増税に伴う
もの)
点数引き上げ
• 診療所 200→202点、100床未満の病院 135→137点、200床未満の病院 80点(据え置き)
平成12年
点数引き上
げ
老人慢性疾患生活指導料の評価に合わせ点数引き上げ
• 診療所 202→225点、100床未満の病院 137→147点、200床未満の病院 80→87点
平成18年
名称変更
特定疾患療養指導料→特定疾患療養管理料
老人慢性疾患生活指導料を特定疾患療養管理料に統合
平成8年
※算定要件の変更は文言等の観点のみ
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