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総ー5○個別事項(その14)について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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医療法上の患者への説明に係る規定と診療報酬上の対応
中医協
総-3
5. 11.
10
○ 入院診療計画書は医療法の規定に沿い、診療報酬において施設基準で策定と説明を義務づけている。
○ 外来における患者への説明については以下のとおり医療法の改正がなされたところ。
医療法上の規定
診療報酬上の対応
入(
院入
に院
お診
け療
る計
患画
者書
へ)
の
説
明
第二章 医療に関する選択の支援等 第一節 医療に関する情報の提供等
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働
省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師によ
り、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交
付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短
期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、
この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養
管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
施設基準告示
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥(じよく)瘡(そ
う)対策及び栄養管理体制の基準
一 入院診療計画の基準
(1) 医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。
(2) 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びに
その日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画で
あること。
(3) 患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診
療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
外
来
に
お
け
る
患
者
へ
の
説
明
第二章 医療に関する選択の支援等 第一節 医療に関する情報の提供等
第六条の四の二 第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院
又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有
するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確
保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継続的な医療を要す
る者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提
供するに当たつて説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であ
つて、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、
正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方
法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を
要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努
めなければならない。
一 疾患名
二 治療に関する計画
三 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
四 その他厚生労働省令で定める事項
-
41
中医協
総-3
5. 11.
10
○ 入院診療計画書は医療法の規定に沿い、診療報酬において施設基準で策定と説明を義務づけている。
○ 外来における患者への説明については以下のとおり医療法の改正がなされたところ。
医療法上の規定
診療報酬上の対応
入(
院入
に院
お診
け療
る計
患画
者書
へ)
の
説
明
第二章 医療に関する選択の支援等 第一節 医療に関する情報の提供等
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働
省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師によ
り、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交
付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短
期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、
この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養
管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
施設基準告示
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥(じよく)瘡(そ
う)対策及び栄養管理体制の基準
一 入院診療計画の基準
(1) 医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。
(2) 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びに
その日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画で
あること。
(3) 患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診
療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
外
来
に
お
け
る
患
者
へ
の
説
明
第二章 医療に関する選択の支援等 第一節 医療に関する情報の提供等
第六条の四の二 第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院
又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有
するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確
保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継続的な医療を要す
る者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提
供するに当たつて説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であ
つて、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、
正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方
法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を
要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努
めなければならない。
一 疾患名
二 治療に関する計画
三 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
四 その他厚生労働省令で定める事項
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