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総ー5○個別事項(その14)について (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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糖尿病患者に対する歯科治療に係る評価
中医協
総-2
5. 11.17
○ 糖尿病患者に対する歯科治療に関し、医学管理や歯周病治療に関して評価がなされている。
歯科疾患管理料 総合医療管理加算、歯科疾患在宅療養管理料 在宅総合医療管理加算
◼ 別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づい
た文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施し
た場合の評価。
(対象患者)糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感 染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、
血液凝固阻止剤投与中の患者 、HIV感染症の患者
歯科治療時医療管理料、在宅患者歯科治療時医療管理料
◼ 施設基準を届け出た医療機関において、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、
脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合の評価。
(対象疾患)高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状
腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着し
ている患者、在宅酸素療法を行っている患者
歯周病処置 (糖尿病を有する患者)
◼ 計画的な特定薬剤の注入について、基本的には歯周基本治療後に行うが、診療情報提供を受けた糖尿病患者につい
ては、歯周病基本治療と並行して実施した場合に算定が可能。
機械的歯面清掃処置
◼ 算定間隔について、基本的には2月に1回であるが、診療情報提供を受けた糖尿病患者は月1回の算定が可能。
歯周病安定期治療
◼ 算定間隔について、基本的には3月に1回であるが、全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与え
る場合、主治の医師からの文書がある場合は月1回の算定が可能。
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中医協
総-2
5. 11.17
○ 糖尿病患者に対する歯科治療に関し、医学管理や歯周病治療に関して評価がなされている。
歯科疾患管理料 総合医療管理加算、歯科疾患在宅療養管理料 在宅総合医療管理加算
◼ 別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づい
た文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施し
た場合の評価。
(対象患者)糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感 染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、
血液凝固阻止剤投与中の患者 、HIV感染症の患者
歯科治療時医療管理料、在宅患者歯科治療時医療管理料
◼ 施設基準を届け出た医療機関において、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、
脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合の評価。
(対象疾患)高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状
腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着し
ている患者、在宅酸素療法を行っている患者
歯周病処置 (糖尿病を有する患者)
◼ 計画的な特定薬剤の注入について、基本的には歯周基本治療後に行うが、診療情報提供を受けた糖尿病患者につい
ては、歯周病基本治療と並行して実施した場合に算定が可能。
機械的歯面清掃処置
◼ 算定間隔について、基本的には2月に1回であるが、診療情報提供を受けた糖尿病患者は月1回の算定が可能。
歯周病安定期治療
◼ 算定間隔について、基本的には3月に1回であるが、全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与え
る場合、主治の医師からの文書がある場合は月1回の算定が可能。
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