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総ー5○個別事項(その14)について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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平成24年度診療報酬改定

生活習慣病対策の推進①

糖尿病透析予防指導の評価
➢ 透析患者数が増加している中、透析導入患者の原疾患は糖尿病性腎
症が最も多くなっており、糖尿病患者に対し、外来において、医師と看
護師又は保健師、管理栄養士等が連携して、重点的な医学管理を行う
ことについて評価を行い、糖尿病患者の透析移行の予防を図る。
(新)

糖尿病透析予防指導管理料

350点(月1回)

[算定要件]
1. ヘモグロビンA1c(HbA1c)が6.1%(JDS 値)以上、6.5%(国際標準値)以上又は内服薬やインスリン製剤を使用し
ている外来糖尿病患者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(透析療法を行っている者を除く)に対し、透析予
防診療チームが透析予防に係る指導管理を行った場合に算定する。
2. 透析予防診療チームが、「1」の患者に対し、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、
食塩制限及びタンパク制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて実施した場
合に算定する。
[施設基準]
① 以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師
イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士
② 糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。
③ 一年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告を行うこと。
④ 薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましい。

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