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総ー5○個別事項(その14)について (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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疾病管理に係る評価における書面交付について
評価の概要
外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った
中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患を
有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続
的かつ全人的な医療を行うこと
書面交付
‐
①
地域包括診療加算
認知症地域包括診療加算
②
地域包括診療料
認知症地域包括診療料
③
小児かかりつけ診療料
かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時
や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的
な医療を行うこと
かかりつけ医として療養上必要な指導及び診察を行うこ
と等を患者に対して書面を交付して説明し同意を得る。
④
機能強化加算
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医
療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で
質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつ
け医機能を有する医療機関における初診
‐
(かかりつけ医機能を有する医療機関として、必要
に応じて、患者が受診しているほかの医療機関及び
処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を
行うとともに、診療録に記載する等の対応を行うと
ができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必
要に応じて患者に対して説明する。)
⑤
生活習慣病管理料
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患
者の治療において、治療計画を策定し、当該治療
計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、
家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養
を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する
総合的な治療管理を行うこと
服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血
圧の測定、飲酒、特定検診・特定保健指導に係る情
報提供およびその他療養を行うにあたっての問題点
などの生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療
養計画書を交付する。
⑥
特定疾患療養管理料
生活習慣病等を主病とする患者について、プライ
マリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画
的に療養上の管理を行うこと
‐
⑦
外来管理加算(※)
処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあ
るものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を
行うこと
‐
51
評価の概要
外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った
中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患を
有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続
的かつ全人的な医療を行うこと
書面交付
‐
①
地域包括診療加算
認知症地域包括診療加算
②
地域包括診療料
認知症地域包括診療料
③
小児かかりつけ診療料
かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時
や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的
な医療を行うこと
かかりつけ医として療養上必要な指導及び診察を行うこ
と等を患者に対して書面を交付して説明し同意を得る。
④
機能強化加算
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医
療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で
質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつ
け医機能を有する医療機関における初診
‐
(かかりつけ医機能を有する医療機関として、必要
に応じて、患者が受診しているほかの医療機関及び
処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を
行うとともに、診療録に記載する等の対応を行うと
ができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必
要に応じて患者に対して説明する。)
⑤
生活習慣病管理料
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患
者の治療において、治療計画を策定し、当該治療
計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、
家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養
を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する
総合的な治療管理を行うこと
服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血
圧の測定、飲酒、特定検診・特定保健指導に係る情
報提供およびその他療養を行うにあたっての問題点
などの生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療
養計画書を交付する。
⑥
特定疾患療養管理料
生活習慣病等を主病とする患者について、プライ
マリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画
的に療養上の管理を行うこと
‐
⑦
外来管理加算(※)
処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあ
るものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を
行うこと
‐
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