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総ー5○個別事項(その14)について (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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外来栄養食事指導料の算定状況
○ 外来栄養食事指導料の算定回数は、令和2年に減少したものの、近年は概ね横ばいである。
○ 当該診療所以外(栄養ケア・ステーション又は他の保険医療機関)の管理栄養士による外来栄養食事指
導料2の算定回数は少ない。
(回/月) 250,000
外来栄養食事指導料 2(当該診療所以外の管理栄養士が実施)
外来栄養食事指導料 1(当該保険医療機関の管理栄養士が実施)
200,000
7,682
7,304
186,677
190,995
5,791
算
定
回
数
※
各
年
6
月
審
査
分
150,000
100,000
190,600
188,702
179,598
168,748
147,733
1,566
1,467
1,035
50,000
59,527
57,776
55,500
57,819
57,797
54,255
40,260
0
初回
2回目
以降
平成28年
初回
2回目
以降
平成29年
初回
2回目
以降
平成30年
初回
2回目
以降
令和元年
初回
2回目
以降
令和2年
初回
2回目
以降
令和3年
初回 ※1
2回目 ※2
以降
令和4年
※1 注3(2,461 回)含む
※2 注2(82 回)含む
注2:管理栄養士が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、外来腫瘍化学療法診察料の算定日と同日に月2回以上(時間不問)の指導を行った場合 【R2~】
注3:専門的な知識を有した管理栄養士が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、療養のため必要な指導を行った場合 【R4~】
出典:社会医療診療行為別統計
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○ 外来栄養食事指導料の算定回数は、令和2年に減少したものの、近年は概ね横ばいである。
○ 当該診療所以外(栄養ケア・ステーション又は他の保険医療機関)の管理栄養士による外来栄養食事指
導料2の算定回数は少ない。
(回/月) 250,000
外来栄養食事指導料 2(当該診療所以外の管理栄養士が実施)
外来栄養食事指導料 1(当該保険医療機関の管理栄養士が実施)
200,000
7,682
7,304
186,677
190,995
5,791
算
定
回
数
※
各
年
6
月
審
査
分
150,000
100,000
190,600
188,702
179,598
168,748
147,733
1,566
1,467
1,035
50,000
59,527
57,776
55,500
57,819
57,797
54,255
40,260
0
初回
2回目
以降
平成28年
初回
2回目
以降
平成29年
初回
2回目
以降
平成30年
初回
2回目
以降
令和元年
初回
2回目
以降
令和2年
初回
2回目
以降
令和3年
初回 ※1
2回目 ※2
以降
令和4年
※1 注3(2,461 回)含む
※2 注2(82 回)含む
注2:管理栄養士が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、外来腫瘍化学療法診察料の算定日と同日に月2回以上(時間不問)の指導を行った場合 【R2~】
注3:専門的な知識を有した管理栄養士が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、療養のため必要な指導を行った場合 【R4~】
出典:社会医療診療行為別統計
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