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総ー5○個別事項(その14)について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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外来栄養食事指導料の算定状況
○ 外来栄養食事指導料の算定回数は、令和2年に減少したものの、近年は概ね横ばいである。
○ 当該診療所以外(栄養ケア・ステーション又は他の保険医療機関)の管理栄養士による外来栄養食事指
導料2の算定回数は少ない。
(回/月) 250,000

外来栄養食事指導料 2(当該診療所以外の管理栄養士が実施)
外来栄養食事指導料 1(当該保険医療機関の管理栄養士が実施)

200,000

7,682

7,304

186,677

190,995

5,791















150,000

100,000

190,600

188,702

179,598

168,748

147,733

1,566

1,467

1,035

50,000
59,527

57,776

55,500

57,819

57,797

54,255

40,260

0
初回

2回目
以降

平成28年

初回

2回目
以降

平成29年

初回

2回目
以降

平成30年

初回

2回目
以降

令和元年

初回

2回目
以降

令和2年

初回

2回目
以降

令和3年

初回 ※1

2回目 ※2
以降

令和4年
※1 注3(2,461 回)含む
※2 注2(82 回)含む

注2:管理栄養士が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、外来腫瘍化学療法診察料の算定日と同日に月2回以上(時間不問)の指導を行った場合 【R2~】
注3:専門的な知識を有した管理栄養士が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、療養のため必要な指導を行った場合 【R4~】

出典:社会医療診療行為別統計

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