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【参考資料6】技術作業班における構成員提出資料 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38564.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第4回 3/18)《厚生労働省》
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民間の医療データベースとの連携に関する論点
【匿名加工情報との連携の法的スキーム】
• 次世代医療基盤法上の仮名加工医療情報と異なり、個人情報保護法上の匿名加工情報(行政機関
等匿名加工情報を含む。)は、匿名加工情報取扱事業者に提供された時点で、個人識別可能な情
報を含まない。
• 連結可能とするために被保険者番号を保持した時点で、その提供は個人データ・保有個人情報の
第三者提供に当たり、連結は新たな個人情報の取得となるため、個人情報取扱事業者との間で連
結可能な状態での提供を行うことは(特別法があっても)困難。
【連携基盤上での個人データの取扱主体】
• 民間DBと連結したデータの解析者は現行法上は仮名加工情報の取扱いの主体となるため、安全管
理措置を確保すべき主体となる。安全管理措置の内容と責任分界点を適切に設定される必要があ
る。
【商用データベースのライセンス管理】
• 連携された民間データベース由来のデータはHIC等の解析基盤上で解析されることとなると思われ
るが、その場合に解析者の実際の利用形態(解析者固有のデータとして解析環境への持ち込みを
行いのか、そもそもカタログ収載されるのか等)により、データの出力手法が異なる。