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一般事項、初・再診料、入院基本料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(別表4)
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割



急性期一般入院料1

2割8分

2割7分

7対1入院基本料(特定機能
病院入院基本料(一般病棟に
限る。))



2割7分

7対1入院基本料(専門病院
入院基本料)

2割8分

2割7分

(別表5)
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者

(別表6)
一般病棟用の重症度、医療・

一般病棟用の重症度、医療・

看護必要度Ⅰの割合

看護必要度Ⅱの割合

急性期一般入院料2

2割2分

2割1分

急性期一般入院料3

1割9分

1割8分

急性期一般入院料4

1割6分

1割5分

急性期一般入院料5

1割2分

1割1分

7対1入院基本料(結核
病棟入院基本料)

0.8割

0.7割

※ 急性期一般入院料1を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度、
医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、許可
病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3を算定する病棟、許可病床数
400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5を算定する病棟及び7対1入院基本
料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと.。
なお、「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの①の5に掲げる、重症度、医療・看護必要
度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導
入していない場合が該当する。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】